非常事態令に基づく王国への越境入国閉鎖について(タイ政府の回答))

最新情報を確認しましょう。



以下、在タイ日本大使館からの情報です。

・『「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令) 第9条に基づく決定事項(第1号)』
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100034647.pdf
第三項(※注1)の内容の詳細についてタイ外務省に確認を求めていたところ,タイ外務省から以下のとおり回答がありましたのでお知らせします。

1.第三項(5)で定める「タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者」について
(1)ワークパーミット保有者で再入国許可(Re-entry permit)を取得している人及びスマートビザ(政府が定める特定産業分野に従事する高度技術専門家、投資家等向けに発給される4年間有効なビザ)保有者を意味します。これらの方はタイへの入国が可能です。搭乗手続きの際にはワークパーミットまたはスマートビザを提示する必要があります。(これに加えてFit to Fly Health Certificateを提示する必要があります(下記3.(2))。
(2)その他のビザ(BビザやIBビザ等)保有者で、まだワークパーミットを取得していない人は含まれませんので、タイに入国できません。
(3)ワークパーミットまたはスマートビザ保有者本人のみを対象としており、同伴家族は含まれませんので、同伴家族はタイに入国できません。

2.第三項(4)で定める「タイ王国内での任務についている外交使節団,領事団」等について
(1)外交旅券保持者に加えて、日本政府関係機関等で勤務する公用旅券保持者もこの対象として含まれますが,在タイ日本国大使館から特定個人の入国についてタイ外務省へ申請を行い、タイ外務省側で個別ケースごとに入国の必要性を審査、許可された場合にのみ入国が可能となり,タイ外務省が発行する入国許可証明の提示が必要となります。(これに加えてFit to Fly Health Certificateを提示する必要があります(下記3.(2))。

3.タイへの入国を許可される場合の注意点
(1)タイへの入国が許可される場合には、搭乗手続きの際に今まで課されていた10万米ドル相当の医療保険への加入の証明は求められません。
(2)タイへの入国が許可される場合でも、搭乗手続きの際に、“Fit to Fly Health Certificate” (渡航に先立つ72時間を越えない時間において発行された、空路での移動に適した健康状態であることが確認された医療保証書)を提示する必要があります。
(3)航空機等への搭乗が許可されタイ国内の空港に到着後も、タイ国出入国管理法に則し、新型コロナウイルス感染症に感染が判明したもしくは感染の疑いがある、ないしは検査の実施に同意しない際には入国を拒否される場合があります。
(4)タイ入国後は、感染症予防のために14日間の自己隔離など、『「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)』の第11項(※注2)に基づき、タイ政府の定める措置に従わなければならなりません。
(5)タイへの入国可否については「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)に基づきタイ政府関係当局が判断します。航空会社はCAAT告知に基づき運用します。

(※注1)
『「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令) 第9条に基づく決定事項(第1号)』(日本語仮訳)
第3項 王国への越境入国の閉鎖
航空機,船舶,車両,その他いかなる乗り物を利用した,もしくは,空路,水路,ないしは陸路のいずれかによる王国への越境入国に関しては,検問所,陸上国境等,感染症関連法規及び出入国管理法で定める地点を管理する係官に対し,以下の場合を除き,王国へ越境入国する渡航者を対象に、出入国地点を閉鎖せしめる。
(1)首相もしくは非常事態における責任者が必要性に鑑みて例外として許可した場合
(2)必要性のある輸送者。ただし業務終了後は早急に出国せしめる。
(3)業務のために越境入国する必要があり,かつ越境出国の日時が明確に定められた,乗り物の操縦者もしくは管理担当官
(4)タイ王国内での任務についている外交使節団,領事団,国際機関の職員,もしくはタイ王国内での任務を行うために来訪する政府を代表する者で,(タイの)外務省がその必要性に鑑みて許可を与えた者,ないしは上述の者の家族に属する者で,(タイの)外務省に対してタイ王国への渡航に関する文書及び本細目第2文(注: 「上述の者の家族に属する者」)であることの文書を提示して事前に連絡を行い,証明書の発行を受けた者
(5)タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者
(6)タイ国籍を有した者の場合は,居住地のタイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり,保証書ないしは医療証明書をとりつける,または,本細目第2文(注;「タイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をと
り」)に関して第3国のタイ大使館もしくは領事館からタイ国籍所有者に対してタイ王国への帰国のための文書を発給する。
細目(4)(5)もしくは(6)の例外措置もしくは免除をうける者については,渡航に先立つ72時間を越えない時間において発行された,空路での移動に適した健康状態であることが確認された医療保証書(Fit to Fly Health Certificate)を所有する必要があり,タイ王国への越境入国後は,感染症予防のために,本決定第11項に定める措置に従わなければならない。出入国を管理する職員は,出入国管理法に則し,新型コロナウイルス感染症に感染が判明したもしくは感染の疑いがある,ないしは検査の実施に同意しないタイ国籍を有しない者の入国を拒否する権限を有する。

(※注2)
『「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令) 第9条に基づく決定事項(第1号)』(日本語仮訳)
第11項 感染防止措置
感染予防のために一般的に行われるべき措置、もしくは本決定事項各項における対象外ないし免除といった場合においても遵守されるべき措置は以下のとおり。
(1)施設の使用前に肌に触れる部分を予め拭き掃除を行う、もしくは日々埃を払う。
(2)職員、雇用者、業者、参加者、被雇用者、施設利用者は衛生用もしくは布製のマスクを着用する。
(3)上記(2)の該当者は、石鹸、アルコール、(衛生用)ジェルもしくは除菌液を用いた手洗いを行う。
(4)上記(2)の該当者は、接触を避け、唾液の飛沫による感染を防ぐために、少なくとも1メートル離れて立つもしくは着席する。
(5)接触を避ける観点から、密集にならない程度の参加者とする、ないし可能な限り活動の時間を減らす。当局職員は、特定の分類に該当する個人もしくは必要と認められる場合には、感染症法に則し、移動式携帯電話を用いたアプリケーションを用いた措置、もしくは最低14日間の観察もしくは隔離措置をとり得る。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
※新型コロナウイルス専用ダイヤル:(66-2)207-8533 / 8534 / 8535

上記の記事は取材時点の情報を元に作成しています。スポット(お店)の都合や現地事情により、現在とは記事の内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。

記事登録日:2020-04-02

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