タイ民間航空局による新たな告示の発出:7月3日からの適用

最新情報を確認しましょう。



以下、在タイ日本大使館からの情報です。

・7月2日,タイ民間航空局は先に発表しておりました6月29日付の航空機及び乗客のタイ乗り入れに関する告示を廃止し,新たな告示を発出しました。
・新たな告示には,タイ民間航空局により離発着が許可される飛行機として「第2項(7)第3項において王国への飛行が許可されている者を乗せている航空機」が追加されました。
・この結果,タイへの入国許可を得た方はタイ人の帰国便以外の便での入国も可能になりますが,今後のフライト情報については最新の情報収集に努めてください。また,本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府等からの発表をご確認ください。

【タイ民間航空局ホームページ(タイ語・英語)】
https://www.caat.or.th/th/archives/51887

当館において,作成した上記告示の「主要部分の日本語仮訳」については,以下のリンク先からご確認ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100071061.pdf

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○一般社団法人 日本渡航医学会ホームページ
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html?fbclid=IwAR2ywqwsPDTfTP95jbiRUWyEAw1ZLbDWbYd94uym_M5-tWZh-UXXzrhaE5s

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

上記の記事は取材時点の情報を元に作成しています。スポット(お店)の都合や現地事情により、現在とは記事の内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。

記事登録日:2020-07-03

ページTOPへ▲

その他の記事を見る