「国際的な人の移動に関する」官報の公布

最新情報を確認しましょう。



以下、在タイ日本大使館からの情報です。

・タイ政府は6月30日付けの官報において, 国際的な人の移動に関する決定事項を発表しました。この結果,入国できる人の範囲が拡大されました。
・また同日,新型コロナウイルスの感染拡大防止のための,タイに入国する渡航者に対する防疫措置(CCSA命令(7/2563)附票)を発表しました。
※なお,同官報及び同CCSA命令の(11)に言う,ビジネスマンの簡易な入国に関する日本とタイとの間の特別なアレンジメントについては,両国間で合意次第発表致します。
※実際の入国に当たりましては,タイ王国大使館または総領事館に上記のCCSA命令に記載のある入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE)を求めたり,一般の国際旅客便は運航していないため,タイ人帰還便に搭乗する等の必要がありますので,詳細については,出発国のタイ王国大使館または総領事館にお問い合わせください。
・本措置は,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。

当館において作成した上記発表等の日本語仮訳については,以下のリンク先からご確認ください。
・非常事態令第9条に基づく決定事項(第12号):国際的な人の移動に関する官報
日本語仮訳
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100070456.pdf
原文(タイ語)
https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/12.pdf

・新型コロナウイルスの感染拡大防止のためのタイに入国する渡航者に対する防疫措置
(仏暦2563年6月30日付 CCSA命令(7/2563)附票)
日本語仮訳
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100070448.pdf
原文(タイ語)
https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/7-2563.pdf

※ビジネス渡航者へのPCR検査の検体採取及び検査証明の発行が可能な医療機関リストについては,以下のリンク先からご確認頂けます。
(一般社団法人 日本渡航医学会ホームページ)
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html?fbclid=IwAR2ywqwsPDTfTP95jbiRUWyEAw1ZLbDWbYd94uym_M5-tWZh-UXXzrhaE5s

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

上記の記事は取材時点の情報を元に作成しています。スポット(お店)の都合や現地事情により、現在とは記事の内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。

記事登録日:2020-07-03

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