【就職ナビ】タイで働こう! ビザ・労働許可証

タイで働くためには、就労ビザと労働許可証(ワークパーミット)の2つが必要となります。この2つをご紹介します。

ビザ・労働許可書

タイで働くためには、就労ビザと労働許可証(ワークパーミット)の2つが必要となります。
タイの就労ビザは、「タイで働くことを目的とした入国・滞在への許可」であって、「働くことに対すしの許可」ではありません。よって、就労ビザを取得していたとしても労働許可証なしで働いた場合は、合法的に働いていることにはならずに不法就労となってしまいます。
1.ワーキングビザ
タイで取得できるビザには、ツーリストビザ、ノン・イミングラントビザ(Non-Immigrant:非移住者)など8種類あります。
働く際に必要となるのは、10種類あるノン・イミグラントビザの中の就労用滞在ビザ(ノンイミグラントB)です。BはビジネスのBです。
ノン・イミグラントビザには、他にも留学用の就学ビザ(ノンイミグラントED)や、タイで働く人の伴侶や家族用のビザ(ノンイミグラントO)、リタイヤビザ(O-AED)などがあります。
ノンイミグラントED

ノンイミグラントED

ノンイミグラントO

ノンイミグラントO

申請
ビザを取得する場所は、タイと国交のある国におかれているタイ大使館または領事館です。タイ国内ではイミグレーションオフィスで取得することができます。
基本的には本人申請が原則となりますので、申請者本人が各機関に直接出向き申請しなければいけません。
1例として日本のタイ大使館で申請する場合、以下の書類が必要となります。
パスポート原本(有効期限が1年以上のもの)
ビザ申請書
写真2枚(カラー、白黒可)4×4,5cm
タイへ渡航の航空券(コピー又は予約の確認書可: タイへの入国日、便名が表記されているもの)
英文の経歴書
英文の招聘状(Invitation Letter)原本
タイ側会社登記簿(資本金、会社設立者名等が記載されているもの)
英文推薦状原本
(詳しくは提出機関のホームページ等でご確認下さい。)
ここで注意すべき点として、6の英文招聘状と7のタイ側会社登記簿があります。
これは個人ではなく会社が用意する書類で、受け入れる会社、すなわち就職先が決定していないとビザは申請できない仕組みになっています。タイで仕事をしたいという希望だけではビザは降りません。まずは就職活動、さらには決定した会社側の受け入れ態勢が整っていることが先決なのです。
2.労働許可証(ワーク・パーミット)
労働許可証(ワーク・パーミット)はタイ国労働局から出されるもので、ビザとこのワーク・パーミットが揃ってはじめて「タイで仕事をして収入を得ても良いですよ」という許可が得られたことになります。紺色の表紙で、パスポートとほぼ同じサイズです。
一般的に、申請は個人ではなく就職先が行います。雇用主である企業は、最低200万バーツの払込済み資本金がある必要があります。
中には、写真と氏名・生年月日・国籍・有効期間・会社名・役職・会社の所在地・職務内容などの詳細が記載されています。
申請
本人が用意すべき書類は以下の通りです。
1.パスポート原本
2.パスポートコピー(写真面/タイ入国スタンプ/ビザ/入国カード)
3.英文の職務経歴書
4.写真(5×6cm)3枚
5.健康診断書(タイの病院・クリニックで発行された労働許可申請用のもの)
6.英文の卒業証明書(最終学歴の卒業証明書)
7.英文の在職証明書(勤務先会社から発行してもらう)

卒業証明書と在職証明書は、あらかじめ日本で取得しておくと来タイしてからの手続きがスムーズです。
延長の仕方
労働許可証の有効期限は、原則としてビザの期限に準じています。ビザの期限が来た場合は、まずはビザを延長し、続いてワーク・パーミットも延長するという順序になります。ただしビザの有効期限と全く同じ期限が与えられるかどうかはわかりません。(会社の業績、在タイ年数にもよります。)
注意点
所属する会社の職位や職種によっては、許可が降りない場合もあります。
また、タイ人の雇用機会を減らさないように、外国人職業規制法(78年7月制定)により外国人が就業できない職種が39業種規定されていて、医者、理・美容師、エステティシャンなどがそれにあたります。
このようにタイで働き収入を得るためには、労働許可がもらえる職種で就職先を決め、さらに受け入れ先の会社が外国人を雇用する条件を満たしていることが必要となります。
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記事登録日:2009-04-02

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